
本規程は、「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第68号)」(以下「法」という)による「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号)」(以下 「飼養保管基準」という)、および文部科学省が策定した「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年6月1日告示)」(以下「基本指針」という)に基づき、日本学術会議が作成した「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(平成18年6月1日通知)」を踏まえて、関西医療大学(以下「本学」という)における動物実験の実施方法について定めるものである。
この規程は、関西医療大学における動物実験が科学的観点、動物愛護の観点および環境保全の観点ならびに実験等を行う教職員・学生等の安全確保の観点から動物実験を適正に行うために必要な事項を定めるものとする。
動物実験の実施については、「法」、「飼養保管基準」、「基本指針」、内閣府告示の「動物の処分方法に関する指針」、その他の法令等に定めがあるもの(以下「法規等」という)のほか、この規程の定めるところによるものとする。
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
この規程は、本学において実施される哺乳類、鳥類および爬虫類を用いたすべての動物実験等に適用する。
管理者等は、動物実験等を別の機関に委託等する場合には、委託先においても、法規等に基づき、適正に動物実験等が実施されることを確認しなければならない。
学長は、動物実験計画の審査、実施状況および結果の把握、教育訓練、自己点検・評価、情報公開、その他動物実験等の適正な実施に関する諮問・助言組織として、第2章に定める動物実験委員会(以下「委員会」という。)を設置しなければならない。
委員会は、次の事項について審議または調査し、学長に報告、助言または具申する。
委員会は、次に掲げる委員で組織する。
委員の任期、委員長の選任および運営等については、別に定める「関西医療大学動物実験委員会規程」によるものとする。
動物実験責任者は、動物実験等によって得られる知見の科学的合理性の確保、ならびに動物愛護の観点から、動物実験計画を立案し、動物実験計画承認申請書(様式1)により学長の承認を受けなければならない。
動物実験実施者は、動物実験等の実施にあたって、飼養保管基準や指針等に従うとともに、以下の事項を遵守しなければならない。
実験動物センター以外の場所において、飼養保管施設を設置する場合には、研究室の長が管理者となり、実験動物飼養保管施設設置承認申請書(様式3)により、学長の承認を得るものとする。
飼養保管施設は、以下の要件を満たさなければならない。
飼養保管施設ならびに学生実習室以外において、実験動物に実験操作等を行う動物実験室(48時間以内の一時的保管を含む)を設置する場合には、動物実験室を管理する研究室の長は、動物実験室設置承認申請書(様式4)により、学長の承認を得るものとする
実験室は、以下の要件を満たしていなければならない。
管理者は、実験動物の適正な管理ならびに動物実験の遂行に必要な施設等の維持に努めること。
管理者は、微生物等による環境の汚染および悪臭、害虫等の発生の防止を図り、施設および施設周辺の生活環境の保全に努めること。
管理者は、施設等の廃止にあたり、飼養保管施設および実験室の廃止を学長に届け出なければならない(様式5)。
管理者は、動物実験責任者と協力し、飼養保管中の実験動物を他の施設に譲り渡すよう努めなければならない。
管理者および実験動物管理者は、飼養保管のための標準的な操作手順を定め、動物実験実施者および飼養者に周知しなければならない。
実験動物センターにおける飼養・保管については、本規程の他に「関西医療大学動物実験センター利用指針」で定める。
実験動物管理者、動物実験実施者、飼養者は、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康および安全の保持に努めなければならない。
管理者等は、実験動物の導入に当たり、適正に管理されている施設より導入するよう努めなければならない。
実験動物管理者は、実験動物の導入に当たり、適切な検疫、隔離飼育等を行うよう努めなければならない。
実験動物管理者は、実験動物の飼養環境への順化・順応を図るための必要な措置を講じるよう努めなければならない。
実験動物管理者は、実験動物の生理、生態、習性等に応じて、適切に給餌・給水を行わなければならない。
実験動物管理者は、実験目的以外の傷害や疾病を予防するため、必要な健康管理を行わなければならない。
動物実験実施者は、動物が実験目的以外の傷害や疾病にかかった場合には、適切な治療等を行わなければならない。
実験動物管理者は、異種または複数の実験動物を同一施設内で飼養、保管する場合、その組み合わせを考慮した収容を行わなければならない。
管理者等は、実験動物の入手先、飼育履歴、病歴等に関する記録を整備、保存しなければならない。
管理者は、年度ごとに飼養保管した実験動物の種類と匹数等について、委員会を介し学長に報告しなければならない。
管理者等は、実験動物の譲渡にあたり、その特性、飼養保管の方法、感染性疾病等に関する情報を提供しなければならない。
管理者等は、実験動物の輸送にあたり、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康および安全の確保、ヒトへの危害防止に努めなければならない。
管理者は、逸走した実験動物の捕獲の方法等をあらかじめ定めておかなければならない。
人に危害を加える等の恐れのある実験動物が施設等外に逸走した場合には、速やかに関係機関へ連絡しなければならない。
管理者、実験動物管理者、動物実験実施者および飼養者は、実験動物由来の感染症および実験動物による咬傷等に対して、予防および発生時の必要な措置を迅速に講じなければならない。
実験動物の飼養や動物実験等の実施に関係のない者が実験動物等に接触しないよう、必要な措置を講じなければならない。
管理者は、地震、火災等の緊急時に執るべき措置の計画をあらかじめ作成し、関係者に対して周知を図らなければならない。
管理者は、緊急事態発生時において、実験動物の保護、実験動物の逸走による危害防止に努めなければならない。
実験動物管理者、動物実験実施者および飼養者は、所定の教育訓練を受けなければならない。
教育訓練の内容、および実施方法については、別に定める「動物実験に関わる教育訓練実施要領」によるものとする。
教育訓練の実施日、実施内容、講師および受講者名を記録し、5年間保存する。
基本指針への適合性に関し、動物実験委員会が、管理者、動物実験責任者等から自己点検のための資料を提出させ、自己点検・評価を行い、学長に報告しねければならない。
自己点検・評価の結果について、学外の者による検証を受けるよう努めなければならない。
本学における、動物実験等に関する情報(動物実験等に関する規程、実験動物の飼養保管状況、自己点検・評価、検証の結果等の公開方法等)を随時年報等の印刷物等で公表しなければならない。
この規程の改廃は、委員会の発議により本学教育研究協議会の議を経て、理事長の承認を得るものとする。